どんな会社で家を建てても、法律で義務付けられている保証があります。

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住宅の新築をする際、工事会社には「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」という法律によって、10年間の「瑕疵保証責任(かしほしょうせきにん)」が義務付けられています。

と、説明されても「なんのこっちゃ!」という感じですよね。

重要なポイントだけ噛み砕いてアトリエカドル的解説をしたいと思います。

どんな会社で家を建てても、法律で義務付けられている保証があります。

まず、「瑕疵(かし)」という言葉が聞きなれない方もいらっしゃると思います。

(自分もこの法律を知るまで、瑕疵という言葉を知りませんでした。)

瑕疵とは「欠陥」の事です。

この法律で決められている、保証しなくてはいけない瑕疵は

・構造体力上主要な部分(簡単に建物が倒れてはいけませんという事)

・雨水の侵入を防止する部分(雨漏りしてはいけませんという事)

の2点です。


この2点は建物にとって一番重要な役目なので、何かあったら10年間は工事会社で責任を取らなくてはいけません。

でも、10年の間に建てた会社が倒産や廃業してしまったら困ってしまいます。

そこでこの法律では、自社で保証が出来なくなった場合に保険会社から保証を受けられるよう、工事会社に保険の加入を義務付けています。

どんな会社で家を建てても、法律で義務付けられている保証があります。


建物の構造や仕様に決められた基準があり、いくつかの現場検査に合格する事によって保証対象の住宅となります。

家を建てる人によっては、工事会社を問わずに同じ保証が受けられるのでいい制度ですね。

現場検査の様子など、またお伝えしていきたいと思います。





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