設計事務所には飾らないといけない看板があります

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「建築士法」という、建築士や設計事務所の業務の内容などを取りまとめた法律があります。

そのなかに
(標識の掲示)

第二四条の五 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

という項目があります。

これは、「設計事務所の登録内容を見えるところの飾りなさいよ」という事です。

法律って、どうしてこう難しく書くんでしょうか。


アトリエカドルにも、ちゃんと飾ってあります。



登録の欄の(1)という所、登録して1回目という事。

5年毎に更新が必要で、更新すると2・3・4・・・と増えていきます。

この数字が大きくなるよう、末永く頑張っていかなくては。



事務所内には、他にもお客様を迎える飾りがチラホラ。

遊びに来た際にはチェックしてみてください。




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